粗悪品を高級品と虚偽の説明の契約撤回

   天誅! 内容証明 文例   

通知書

平成**年*月*日

広島県広島市1丁目1番1号
害悪商事株式会社殿

広島県広島市2丁目2番2号
購入 太郎

私は、平成**年*月*日に貴社のセールスマンの訪問を受け、**を代金**円で購入する契約をしましたが、その際、貴社のセールスマンは当該商品は高級品であり、他で購入できないとの説明を受けて、購入しましたが、購入後、私が調べましたら**は粗悪品であり、とても説明を受けたような商品ではないことが判明しました。従って、私はこの商品を虚偽の説明により購入させられた契約として本書面にて取消すことを通知いたします。
既に貴社に支払った代金**円は直ちに返還してください。

以上

高級品との説明を受けて、購入したものが実はそうではなかった。なんとなく聞いたことのあるような、自身も過去に体験したことのあるような事例です。
消費者契約法では重要な事項について事実と異なることを説明したりする方法によって販売した商品等は取消すことが出来るものと定められています。
本事例の場合はクーリングオフ期間8日間経過後であっても虚偽の説明を理由に契約を撤回できることになります。 8日間を経過してからの契約の撤回はその取り消し事由を明記した内容証明により契約の撤回を通知することが重要です


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謝々